メモ:教員免許失効の要件

官報を眺めていると、なんか毎日のように教員免許が取り消される人が居るようだ(官報の「公告」のコーナーの「諸事項」の中の「地方公共団体」の項の「教育職員免許状失効関係」)。なんか期限付きにしようという議論があったはずだけど、どうなったんやったかなぁ‥‥オレも取り消されてるんだろうかと不安になったのでメモ。
取り消されるのは、以下に基づいてである。(以下、引用は全て教育職員免許法から)

(失効)
第10条 免許状を有する者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その免許状はその効力を失う。
1.第5条第1項第3号、第4号又は第7号に該当するに至つたとき。
2.公立学校の教員であつて懲戒免職の処分を受けたとき。
(以下略)

および

(取上げ)
第11条 国立学校又は私立学校の教員が、前条第1項第2号に規定する者の場合における懲戒免職の事由に相当する事由により解雇されたと認められるときは、免許管理者は、その免許状を取り上げなければならない。
2 免許状を有する者(教育職員以外の者に限る。)が、法令の規定に故意に違反し、又は教育職員たるにふさわしくない非行があつて、その情状が重いと認められるときは、免許管理者は、その免許状を取り上げることができる。
(以下略)

で、

(授与)
第5条 普通免許状は、別表第1若しくは第2に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第1、第2若しくは第2の2に定める単位を修得した者又は教育職員検定に合格した者に授与する。ただし、次の各号のいずれかに該当する者には、授与しない。
1.18歳末満の者
2.高等学校を卒業しない者(通常の課程以外の課程におけるこれに相当するものを修了しない者を含む。)。ただし、文部科学大臣において高等学校を卒業した者と同等以上の資格を有すると認めた者を除く。
3.成年被後見人又は被保佐人
4.禁錮以上の刑に処せられた者
5.第10条第1項第2号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から3年を経過しない者
6.第11条第1項又は第2項の規定により免許状取上げの処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者
7.日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
(※下線はオレが引いた)

どうやらオレの免許は失効してないであろう、ということになったのでひと安心。